相続日記その1

私事ですが、先日母親が他界した為自身において相続案件(案件じゃない)に取り組んでいます。行政書士としてではなく、一個人として相続や行政への届出等に取りかかる日記でございます。

亡くなってから翌々日までは通夜だ告別式だヘチマだとありますので届出とかは後回し…に、したいところですが、ちょっとだけ気にかけたかったところとして、最近各市町村役場でできた窓口の「お悔やみコーナー」ここを使うとある程度の処理がワンストップでできるというもの。これは便利です。3年前に父親が他界したときはそんなのなくて、市役所内をあっちにいったりこっちにいったり苦労したものでした。ただ、そのコーナーを使うには事前予約が必要で3営業日以降の予約(ウチの市の場合)とのこと。忌引休暇は限られておりますので、こういう予約は早めに済ませておきたい。葬儀の準備も大変ですが、一瞬だけこっちに意識を向けてもいいと思います。ウチが予約したのは告別式の日ここから3営業日ブランクが空いてしまいました。忌引休暇中にできるだけやっつけたい場合にはちょっとブランクが痛いです。

あと、市町村によって差はあるのでしょうが、戸籍謄本に除籍がつくのは少しラグがあります。ウチの場合死亡届提出から4営業日プラスアルファ(朝一番は無理だった)で戸籍謄本に除籍がつく書類が取れるようになりました。すなわちウチはお悔やみコーナーでのワンストップサービスを受けられるまでの間と最後の戸籍謄本に除籍がつくまで約2日間の手待ちができてしまったのです。戸籍謄本に除籍がつかないと保険だとか貯金だとかそういうのも動けないです。じゃ、どうしたか。っていうと、ウチの母親は過去2回本籍を移しておりましたので、それを全部追っかけて戸籍謄本をとってこようと勢いで隣の県まで高速道路をぶっ飛ばして取りに行ったのでありましたが、これは後にわざわざやらなくてもいい行動だったのでありました。

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

今まではそれぞれの本籍の市町村役場に戸籍謄本をとりにいかなきゃいけなかったんですけど、しなくてもよくなったんですね。そういえば、そんなのあったなぁ。という情報はおぼろげに覚えていたのですが、遅いとか使い勝手悪いというようなネガな意見しか聞かなかったのであまり気にしていませんでしたが…もっと調べておけばよかった…! 三重県2箇所の市役所に聞いたらすごく懇切丁寧に教えてもらいましたが、地元の支所は、2箇所回ったのですが、どちらも他本籍の戸籍謄本が取れることを教えてくれなかった気がする…。

そんなこんなで集めた書類はこんな感じ

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から除籍まで)
  • 被相続人の住民票除票
  • 被相続人の土地建物課税台帳登録事項証明書
  • 課税台帳登録事項証明書(土地・家屋名寄帳) ※名寄帳まで必要かどうかは市町村等によっても諸説あるようです。
  • 相続人の戸籍謄本(同居なら上述のものと同一)
  • 相続人の住民票
  • 相続人の印鑑証明回る

これをもって各金融機関、市役所、法務局(念の為に法定相続情報証明制度も作っておくことにした)のドサ回りです。最近は昼休みに窓口が開いていない銀行があったり、待ち時間がものすごい長い銀行もあるので、この回る順番超大事です。私は回る順番ミスって、4件いけたところを3件で終わらざるをえなかった残念な結果仕入れてになってしまいました。

あと最終の戸籍謄本を原本どちらも回収されたままで返してもらえなくて原本切れてしまいました…。これでは明日から銀行のドサ回りができない…!追加の戸籍謄本を仕入れてから銀行のドサ回りにいかなくては…。

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